事業用借地権というのは、平成4年に施行された借地借家法によって、新たに創設された定期借地権制度の一形態で、更新のない借地権のことです。
事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上20年以下と定めるものです。また、事業用借地権は、存続期間の満了によって借地契約が終了します。
事業用借地権を設定する場合には、次のような約定が必要になります。
■専ら事業用の建物※の所有を目的とする旨
※住宅を除きます。
■存続期間が10年以上20年以下である旨
事業用借地権というのは、更新のない借地権のことです。
事業用借地権を利用する際には、法律上、特約を含めて契約を公正証書によって行うことが要求されています。
事業用借地権の主たる利用目的としては、次のようなものが考えられます。
■郊外のロードサイドの量販店
■外食店舗
■工場...など |