不動産競売は、債務者から債権の返済を受けられずに困った銀行などの債権者/抵当権者が、債務者の負債を回収するため債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立て、その不動産を差し押さえて、強制的に売却する場合や相続によって得た財産物件を分ける場合に用いられる裁判所の管理下で行われる入札型の不動産売買手法となります。
裁判所から委嘱を受けた不動産鑑定士が調査をしたうえで、その最低売却価格が定められます。競売という事情が考慮されるため、最低売却価格は一般市場価格の5〜7割程度の水準となります。競売の実施により市場価格の8割前後の価格で落札されることが多いようです。
●一般市場価よりも安く不動産を購入できます。
●売主が裁判所なので売買に問題が生じません。
●抵当権等がついている不動産の抵当権を裁判所が抹消してくれます。
●仲介手数料が必要ない為に、諸費用が一般の不動産売買に比べて安くなります。
●一般的に市場に出にくい物件を手に入れることができる可能性があります。
●下見(内見)しにくい物件がほとんどとなります。
●購入後、すぐに入居できない場合があります。
●購入物件に、欠陥があっても売り主に言及できません。
●不動産競売参加(入札)には、保証金が必要となります。
●落札できるか否かは、予測はできません。
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