住まいを探すとき、売買や賃貸借をするときに、トラブルに巻き込まれる場合もあります。国土交通省では、消費者が安心して不動産の取引をできるように、またトラブルにならないように、様々な制度を創設しています。
ここでは近年創設された、ぜひ知っておいてほしい制度について紹介します。
金融機関を対象としていたマネー・ローンダリングの防止の義務が、宅地建物取引業者を含む43業種に拡大され、宅地建物取引業者に対しても取引を行う際に、顧客等の本人確認及び本人確認記録の作成・保存などが義務づけられるようになりました。
不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方を検討した結果、業界団体において、警察庁と国土交通省の支援のもと、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本住宅建設産業協会の流通4団体が平成23年5月に、(社)不動産協会が9月に、売買契約書等に入れる反社会的勢力排除のための標準モデル条項を取りまとめました。
消費者保護が強化されるなか、マンションの悪質な勧誘に関する相談が増えています。そこで、国土交通省では宅地建物取引業法の施行規則に、禁止事項を明文化するなどの改正を行いました。
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